トップページ > 施工監理(建築中の検査)~スポット検査~
~施工監理のスポット検査は、すでに工事が進行中の方におすすめいたします~
基礎検査、上棟検査、竣工検査等について、お客様のご要望とニーズに合わせて、
ご希望の検査を単独でお選び頂けます。
施主であるお客様、施工業者様、そして第3者の立場で検査に立ち会う私たち全員が、
それぞれの立場で力を尽くし、共通の目的である“よき住まい作り”を目指します。
これからご新築される方は、施工監理フルセット、主要検査3点セット もご検討ください。
◆ ベテラン一級建築士が要所要所で建築現場に赴き、検査いたします ◆
関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉など)で対応。
~検査は、建売住宅、注文住宅に関わらず、喜んでお引き受けいたします~
関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉など)で対応。
~検査は、建売住宅、注文住宅に関わらず、喜んでお引き受けいたします~
【基礎配筋検査と基礎完了検査(合計2回)の料金】 税別110,000円
【上棟検査(1回)の料金】 税別100,000円
【竣工検査(初回の検査と是正確認のための検査、合計2回)の料金】 税別75,000円
( 【竣工検査[1回の場合]の料金】 税別55,000円 )
( 【竣工検査[1回の場合]の料金】 税別55,000円 )
※別途、交通費をご請求させていただきます。
「関内駅」から検査地の最寄駅またはバス停まで往復1人分となります。
「関内駅」から検査地の最寄駅またはバス停まで往復1人分となります。
まずはお気軽にお電話ください!! >> 0120-707-222 <<
▼基礎配筋検査の現場写真 | ▼上棟検査の現場写真 | ▼竣工に向けての現場写真 |
上の写真の一覧はこちら 1点ずつの拡大版はこちら |
上の写真の一覧はこちら 1点ずつの拡大版はこちら |
上の写真の一覧はこちら 1点ずつの拡大版はこちら |
横浜不動産鑑定の施工監理[スポット検査]は・・・
いずれの検査にも一級建築士がお伺いいたします。
施工に不具合があれば指摘をし、その手直しのチェックもします。(各工程の詳細はこちら)
★
基礎完了検査、上棟検査につきましては報告書を作成します。
<<基礎完了検査の報告書の一例はこちら>>
お申込みご希望の際はできる限り
施工業者さんとの工事請負契約をされる前に、当社にご連絡をお願いいたします。
★
竣工検査につきましては、こちらもご参照ください。
★
★お問い合せはこちら★|★お申し込みはこちら★
施工に不具合があれば指摘をし、その手直しのチェックもします。(各工程の詳細はこちら)
★
基礎完了検査、上棟検査につきましては報告書を作成します。
<<基礎完了検査の報告書の一例はこちら>>
【報告書の重要性について】 私どもがご提供する検査報告書は、建物が建つ過程を検査した記録としての意味合いもありますが、その建物の価値を担保するものとして有用性が高いと考えています。日本の中古住宅市場で築20年の建物がゼロ評価される理由の一つに、その建物の価値を裏付ける資料が絶対的に少ないという事実があります。資料が乏しい場合、基礎の配筋は大丈夫か?コンクリートの打設状況は?屋根、柱、梁、壁、床などの主要構造部の状況及び施工状況は大丈夫か?ということは外から見た限りわかりません。壁や床を剥がしたり壁に穴をあけて検査することはできませんから、一律的に20年経てば価値がゼロとして評価をするしかないのです。基礎の検査から竣工検査まで、その検査内容が写真で分かるような報告書があれば、それは建築当初は間違いなく適切に建築されたものと判断されますから、建物の価値を担保するものとして他の同様な建物との差別化を得ることができるのです。 >> 報告書の一例はこちら
★お申込みご希望の際はできる限り
施工業者さんとの工事請負契約をされる前に、当社にご連絡をお願いいたします。
★
竣工検査につきましては、こちらもご参照ください。
★
★お問い合せはこちら★|★お申し込みはこちら★
以下、ご参考までに・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住宅性能表示制度について
「住宅性能表示制度」は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、平成12年10月に発足した制度です。
評価を受けるか否かは任意です。
第三者機関である「指定住宅性能評価機関」が、同上の法律に基づいた評価基準に従って住宅の性能評価を行ないます。
施工段階のチェックも数回行ない、建設住宅性能評価書を交付します。
評価を受けるか否かは任意です。
第三者機関である「指定住宅性能評価機関」が、同上の法律に基づいた評価基準に従って住宅の性能評価を行ないます。
施工段階のチェックも数回行ない、建設住宅性能評価書を交付します。
ただし、ここでいう「第三者機関」とは
施工業者と施主(あなた)のどちらの側にも立たないという意味の第三者です。
したがって、チェックし、あなたに評価書を交付しますが、
施工業者に対して施工の不具合の指摘をしたり、手直しのチェックをしたりしてくれるわけではありません。
施工業者と施主(あなた)のどちらの側にも立たないという意味の第三者です。
したがって、チェックし、あなたに評価書を交付しますが、
施工業者に対して施工の不具合の指摘をしたり、手直しのチェックをしたりしてくれるわけではありません。
住宅瑕疵担保履行法について
「住宅瑕疵担保履行法」とは、
住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確実にする為に、資力確保を目的として
住宅の供給者側に新築住宅を引き渡す際に「保険への加入」または「保証金の供託」を義務付けたものです。
住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確実にする為に、資力確保を目的として
住宅の供給者側に新築住宅を引き渡す際に「保険への加入」または「保証金の供託」を義務付けたものです。
一般例として、中小を含めた一般の工務店の場合は「保険への加入」で対応、
そして大手のハウスメーカーの場合は「保証金の供託」で対応するものと考えてよいと思います。
そして大手のハウスメーカーの場合は「保証金の供託」で対応するものと考えてよいと思います。
「保険への加入」の場合は、施工段階の検査ですが、保険会社から概ね2回程度の現場検査があります。
検査内容は各社微妙に違うようですが、基本的な部分の検査と聞いています。
「保証金の供託」で対応する会社の場合は、施工段階の検査は義務付けられていないようです。
社内検査はするでしょうが、これは身内同士の検査ということになりますので、少々気になる部分が残ります。
検査内容は各社微妙に違うようですが、基本的な部分の検査と聞いています。
「保証金の供託」で対応する会社の場合は、施工段階の検査は義務付けられていないようです。
社内検査はするでしょうが、これは身内同士の検査ということになりますので、少々気になる部分が残ります。